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大阪地方裁判所 昭和56年(わ)4907号 判決

裁判所書記官

東森隆一

本店所在地

大阪市大淀区中津一丁目一八番一八号

若杉興産株式会社

(右代表者代表取締役加藤一彌)

本籍

大阪市旭区中宮三丁目一一二番地

住居

同市都島区東野田町一丁目二一番一四号

会社役員

加藤一彌

昭和一八年七月一七日生

右両名に対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官鞍元健伸出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

一  被告人若杉興産株式会社を罰金二一〇〇万円に、被告人加藤一彌を懲役一年に、各処する。

一  被告人加藤一彌に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

一  訴訟費用は、被告人両名の連帯負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人若杉興産株式会社(以下「被告会社」という。)は、大阪市大淀区中津一丁目一八番一八号に本店を置き、貸ビル業の経営等を目的とする資本金五〇万円の株式会社であり、被告人加藤一彌は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人加藤は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、架空修繕費を計上するなどの方法により所得を秘匿したうえ、

第一  昭和五二年一〇月一日から同五三年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際総所得金額が三二九四万九六八三円(別紙(一)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同五三年一一月三〇日、大阪市大淀区中津一丁目五番一六号所在の所轄大淀税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が欠損の三八一万一八六五円で納付すべき法人税額がない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一一九四万六二〇〇円を免れ、

第二  昭和五三年一〇月一日から同五四年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際総所得金額が六四五九万五七四三円(別紙(二)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同五四年一一月三〇日前記税務署において、同税務署長に対し、その所得金額はなく、納付すべき法人税額はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二四九九万八〇〇〇円を免れ、

第三  昭和五四年一〇月一日から同五五年九月三〇日までの事業年度における被告会社の実際総所得金額が八八一六万二六〇六円(別紙(三)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同五五年一一月二八日、前記税務署において、同税務署長に対しその所得金額は欠損の三〇〇万三五七一円で納付すべき法人税額はない旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額三四四二万三八〇〇円を免れ、

たものである。

(証拠の標目)

一  被告人加藤一彌の当公判廷における供述

一  同被告人の検察官に対する各供述調書三通

一  収税官吏の同被告人に対する各質問てん末書一五通

一  証人青木正幸、同加藤育代、同北村貫一、同奥定子、同山田光政、同中井正治、同和田博之、同結城龍蔵、同加藤はつ子、同筒井敏夫の当公判廷における各供述

一  加藤はつ子、加藤育代、諏訪貞次郎、岡本守、徳永文夫、中島豊次郎の検察官に対する各供述調書

一  収税官吏の加藤ハツ子、加藤はつ子、山崎美恵、諏訪田貞次郎、加藤登母子、堂本定明、北村貫一(同調書末尾添付の書類のみ。)、春日邦夫、中井正治、伊保賢治、徳永文夫(二通)、豊島民次、長谷川淳結城龍蔵、市田義雄、小谷公明に対する各質問てん末書

一  春日邦夫、青木正幸、長谷川淳、西川武久各作成の「確認書」と題する書面

一  松本健治、大阪地方貯金局長(二通)各作成の捜査関係事項照会回答書

一  収税官吏作成の査察官調査書二九通

一  被告法人作成の法人税確定申告書謄本三通

一  大阪法務局登記官高田博作成の法人登記薄謄本

一  収税官吏作成の脱税額計算書三通

一  押収してある /9期総勘定元帳一綴(昭和五七年押第九一〇号の一)、53/9期総勘定元帳一綴(同押号の二)、54/9期総勘定元帳一綴(同押号の三)、55/9期総勘定元帳一綴(同押号の四)、55/9期振替伝票三綴(同押号の五)、53/9期請求書控二綴(同押号の六)、54/9期請求書控一綴(同押号の七)、55/9期請求書控二綴(同押号の八)、保証金返却計算書一綴(同押号の九)、53/9期領収書綴一綴(同押号の一〇)、54/9期領収書綴二綴(同押号の一一)、55/9期領収書綴二綴(同押号一二)、53/9期請求書綴一綴(同押号の一三)、54/9期請求書綴一綴(同押号の一四)、55/9期請求書綴一綴(同押号の一五)、52/9期請求書領収書綴三綴(同押号の一六)、決算書報告書等一綴(同押号の一七)、収入関係ノート六冊(同押号の一八)、土地賃貸借契約書一綴(同押号の一九)、源泉徴収薄二綴(同押号の二〇)、電話・通帳一綴(同押号の二一)、55・10~元帳一綴(同押号の二二)、請求書・領収証一綴(同押号の二三)、貸室貸借契約書綴六綴(同押号の二四)、シャトー若杉入居者リスト一綴(同押号の二五)、シャトー若杉モータープール使用契約書一綴(同押号の二六)、新堂島モータープール駐車料入金明細帳一冊(同押号の二七)、ニュー若杉ビル貸室収入帳一冊(同押号の二八)、若杉ビル貸室収入帳一冊(同押号の二九)、家賃・駐車料金表三綴(同押号の三〇)、モータープール使用契約書二通(同押号の三一)、領収証控三綴(同押号の三二)、預金メモ等一綴(同押号の三三)、阪神相互/船場若杉サービス、北村貫一名義普通預金通帳一冊(同押号の三四)、雑書二綴(同押号の三五、三七)、モータープール使用契約書七綴(同押号の三六、三九)、マンション賃貸契約書及び写二綴(同押号の三八)若杉モータープール青空売上帳一冊(同押号の四〇)、家賃等集計表一綴(同押号の四一)、解約済総合口座通帳三冊(同押号の四二、四三、四五)、総合口座通帳一冊(同押号の四四)、解約済普通預金通帳一冊(同押号の四六)、使用済総合口座通帳四冊(同押号の四七、四八)、若杉ビル収入明細書写三枚(同押号の四九)、希文建設(株)代取徳永専三名義幸福総合口座通帳一冊(同押号の五〇)、大村文子名義幸福総合口座通帳一冊(同押号く五一)、売上帳一綴(同押号の五二)、決算資料一綴(同押号の五三)、請求書控(コクヨ)三冊(同押号の五四)、無申告法人実態確認調査表((株)城北企業)二枚(同押号の五五)メモ書一枚(同押号の五六)、支払調書等一綴(同押号の五七)、覚書一枚(同押号の五八)、工事請負契約書一冊(同押号の五九)

(弁護人らの主張に対する判断)

弁護人、被告人らの争う争点についての当裁判所の判断の要旨は、以下のとおりである。

一  若杉ビル一〇階部分の売上について

弁護人、被告人加藤(以下単に被告人という。)は、右一〇階部分については、被告人が個人資金により増築したものであって、その売上は、被告会社ではなく被告人個人に帰属すべきものと主張する。

そこで検討するに、右一〇階部分についての施主が何人であるかに関しては被告人の供述以外に直接証拠は存しないので、間接証拠を吟味する必要がある。被告人は、捜査段階においては特に争っていなかったが、当公判廷においては、右一〇階部分は、被告人が種々の業者を使って自己の費用で建築した個人資産であり、これに関する証拠は転居の際に粉失したと供述する。被告人自身の右弁解によれば、当時建築に従事した業者からその証明を得ることは容易と解されるが、それらの証拠について一切弁護人側から証拠調の請求がなされていない。しかも被告人の当公判廷における弁解自身極めて曖昧であり、客観的証拠に基づかないものである。

これに対し、押収してある貸室貸借契約書綴六綴(昭和五七年押第九一〇号の二四)によれば、右一〇階部分の賃借人との貸室貸借契約書は被告会社との間で取交わされていることが認められる。

以上の点から考えると、右一〇階部分については、従前被告会社の所有物として処理されてきており、被告会社の所有に帰すると解するのが相当である。

二  給与について

被告人は、被告人の妻加藤育代と婚約した昭和五三年七月以降同女は被告会社に勤務しており、同女に対する給与の計上は架空ではないと主張する。

被告人及び証人加藤育代は右主張に副う供述をしているが、同人らの七月に見合いをし、婚約をし、直ちに連日被告会社に勤務をしていた旨の供述自体不自然で俄に措信し難い。しかも収税官吏の加藤登母子に対する質問てん末書及び加藤はつ子の検察官に対する供述調書によると、同女らは加藤育代が結婚前に被告会社に勤務していた事はなく、又加藤はつ子が本社に勤務するようになったのは昭和五四年四月頃と述べている。被告人自身も検察官に対する供述調書では加藤はつ子が本店に勤務するようになったのは昭和五四年四月頃と述べている、更に加藤育代の検察官に対する供述調書も加藤登母子らの供述に合致していることに鑑みると、被告人及び証人加藤育代の当公判廷における供述は到底措信し難い。従って、昭和五三年七月から同年一一月までの加藤育代に対する給料は架空計上と認める。

三  交際費について

弁護人は、陶青社に対する二六万円の支払いは架空計上ではないと主張する。

陶青社作成名義の領収証が押収してある55/9期領収書綴二綴(前同押号の一二)中に散見されるが、同社の押印、収入印紙の貼布されていない分については、その体裁、記載内容から判断して虚偽のものである疑いが極めて強く、入手した領収証用紙を利用して経費を架空計上した疑いが払拭しきれない。以上の点と対比すると、被告人及び証人結城龍蔵の当公判廷における供述の信用性は低いものと解される。

本件で問題とされているものについても、証人奥定子の当公判廷における供述、押収してある55/9期総勘定元帳一綴(同押号の四)、55/9期領収書綴二綴(同押号の一二)によると、一二月三〇日付の領収書に対応する支払いが二期の振込金受取証と解される。右55/9期総勘定元帳一綴中の昭和五四年一二月一八日、同月二八日付の各六万五千円の小切手支払いは、これに対応すべき陶青社の領収証の存しないことからみると、陶青社に対するものと解することはできない。結局陶青社に対する支払い一三万円を三回にわたり公表計上しており、そのうち二回分二六万円については架空計上されたものと認めるのが相当である。

四  福利厚生費について

弁護人は、被告人個人の支払ったクリーニング代のうち少くとも三〇パーセントは被告会社の経費として認められるべきであると主張する。

押収してある55/9期領収書綴二綴(前同押号の一二)、請求書綴三綴(同押号の一三、一四、一五)によると、昭和五二年一一月、同五三年一〇月、同五四年一月、六月、七月、八月、一〇月、同五五年二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月分についてのクリーニング店の各請求書が存するが、その記載内容は、カッター、婦人物、ベビー用衣類等であり、明かに被告人の個人用であり、これらが被告会社の経費として認められないことは当然である。その余の月については、請求書が存しないが、他の月と同程度の出費金額であること、請求書の存する月が年間の各月をほぼ網羅していることから考えて、請求書のない月も請求書のある月と同一内容と推計するのが相当であり、請求書のない月についても被告人の個人経費と認めるのが相当である。

五  修繕費について

弁護人は、立体駐車場設備について、納入後補修を依頼しておりその補修代金二〇〇万円を修繕費として計上すべきと主張する。

証人青木正幸の当公判廷における供述及び同人作成の「確認書」と題する書面によると、新明和工業が代金九〇〇万円で立体駐車場の設置を被告会社から引受け、右契約通り駐車場設備を被告会社に納入したことが認められる。右「確認書」添付の書類と対比すると、押収してある53/9期領収書綴一綴(前同押号の一〇)中の新明和工業作成名義の領収証の但書は後日記入されたものと考えるのが相当である。右認定事実に照らし、これに反する被告人の弁解は措信し難い。

六  同和対策費について

弁護人は、シャトー若杉の建築に際し、同和対策費として八〇〇万円支出しており、これを経費として計上すべきと主張する。

被告人は、当公判廷で同和対策費を支出した旨供述しているが、これを裏付ける客観的証拠は全く存せず、被告人自身の弁解が捜査段階から二転三転していることを考慮すると到底信用するに足りず、他にこれを認めるに足る証拠は存しない。

七  雑費について

弁護人、被告人は、被告人の結婚式の写真代を雑費として主張しているが、参会者に配付した写真代は明かに被告人の個人経費であり、被告会社の事業の用に供した経費と認められないことは明らかである。

八  雑収入について

1. シャトー若杉モータープール収入について

弁護人、被告人は、右モータープールは、加藤はつ子の経営に係るものであり、右収入は同女に帰属すべきものと主張する。

しかし乍ら、青木正幸作成の「確認書」と題する書面、押収してある工事請負契約書一冊(前同押号の五九)等によると、右モータープール経営に必要な設備等の費用は全て被告会社が負担していることが認められ、右事実は被告人自身これを認めているところである。又土地の賃貸借契約書も押収してある土地賃貸借契約書一綴(前同押号の一九)によると、本件土地全体についてなされ、地代の計算もそのようになされている。加藤はつ子自身検察官に対する供述調書では右モータープールが被告会社に帰属することを認めていた。

以上の点から考えると、被告人主張のように費用は被告会社に帰属し収益のみ加藤はつ子に帰属すると解するのは合理性を欠き相当でない。前記認定事実に照らし被告人の弁解は措信し難く、右収入は被告会社に帰属すべきものと解するのが相当である。

2. 若杉ビル清掃収入について

弁護人、被告人は、右清掃収入は被告人個人に帰属すべきものと主張する。

岡本守の検察官に対する供述調書、証人奥定子の当公判廷における供述等によると、被告会社の従業員である岡本守が被告会社の用具等を使用してテナントの専有部分を清掃したことが認められる。被告人弁解のように費用は被告会社が負担し、収益のみ被告人個人に帰属すると解することは極めて恣意的であり、到底採用するに足りず、右収入は被告会社に帰属すべきものと認める。

3. 新堂島モータープール収入について

弁護人、被告人は、右モータープールは城北企業の経営にかかり、その収入は同社に帰属すべきものであって、被告会社には帰属しない旨主張する。

収税官吏の被告人、加藤ハツ子、諏訪田貞次郎に対する各質問てん末書、同人らの検察官に対する各供述調書、証人山田光政の当公判廷における供述、押収してある無申告法人実態確認調査表((株)城北企業)二枚(前同押号の五五)によれば、以下の事実が認められる。

すなわち、被告会社は、昭和五二年一二月頃、大阪市北区曽根崎新地三丁目四二番地所在の土地及び建物を藤野興産株式会社から買受け、引き続き従業員を引取り、モータープールを経営していたが、顧客に対する領収証等は被告人の指示により従前の藤野興産株式会社名義のものを使用していたこと、藤野興産株式会社より同社名等の領収証を使用することに抗議を受け、その使用をやめ、同五四年五月頃より城北企業名義の領収証を発行するに至ったこと、城北企業と被告会社との間には右土地につき何の取決めもなされていず、無論地代も支払われていないこと、城北企業には従業員もなく被告人の指示により加藤はつ子がモータープールの収入をノートに記帳していたにすぎず、収入の管理、支出等も一切被告人が行っていたこと、税務調査の際、被告会社が右モータープールを経営しており、城北企業は実体の存しない会社であると被告人自身税務署に申告していたことが各々認められる。

以上の認定事実によると城北企業は形式上は存在するもののその実体はないに等しく、結局右モータープールは被告会社が経営していたものと解するのが相当である。

九  支払利息について

1. 小坂井組関係

弁護人、被告人は、若杉大阪駅前ビルの建築請負工事代金として小坂井組に支払った五億九〇〇〇万円中一五〇〇万円は支払利息である旨主張する。

被告人は当公判廷で右主張に副う供述をしているが、証人和田博之、同筒井敏夫の当公判廷における各供述、西川武久作成の「確認書」と題する書面、押収してある請求書・領収証一綴(前同押号の二三)によると、当初契約金額について折衝があり、被告人から金利込みで五億九千万円としてくれといわれ小坂井組としても名目上はともかく右金員が入金されればよいと考えて右代金額が確定し、同社内では右金額は請負代金として処理されていること、内金の支払いについて被告人から領収証を二通に分けるように要求されることに応じたこと、両者間で金利込みとの話はあったが、具体的な元本額、金利の利率期間等についての話は一切なされていず、契約書にも何らの記載の存しないことが認められる。

右認定事実によれば、具体的な元本、利率等の定めがなされていないのであるから、両者間には利息についての定めがあったものとは解し難く、五億九千万円は請負契約代金と解するのが相当であり、被告人の右弁解は措信し難い。

2. 弁護人は、被告会社は被告人及び加藤はつ子から借入金があり、これについては年利六パーセントの利息を計上すべきと主張する。

弁護人主張の借入金債務の存否、その額について証拠上認定できるかどうかに問題も存するが、その点をおくとしても、証拠上利息は公表計上されていず、利息に関する約定を認めるに定りる物的証拠も存しないこと、被告会社は加藤はつ子に対して債権を有していたが、これについても受取利息の公表計上はなされていないことに鑑みると、被告会社との間に支払利息についての約定があったものと解することはできない。

(法令の適用)

被告人加藤一彌の判示各所為は、いずれも行為時においては、昭和五六年法律第五四号脱税に係る罰則の整備等を図るために国税関係法律の一部を改正する法律による改正前の法人税法一五九条一項に、裁判時においては、改正後の法人税法一五九条一項に該当するが、犯罪後の法令により刑の変更があったときにあたるから刑法六条、一〇条により軽い行為時法の刑によることとし、所定刑中各懲役刑を選択し、以上は、同法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第三の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人加藤一彌を懲役一年に処し、情状により同法二五条一項により被告人加藤一彌に対しこの裁判確定の日から三年間、その刑の執行を猶予する。

被告人加藤一彌の判示各所為は、いずれも被告会社の業務に関してなされたものであるから、被告会社については、右昭和五六年法律第五四号による改正前の法人税法一六四条一項により判示各罪につき同じく改正前の法人税法一五九条一項の罰金刑に処せられるべきところ、情状により同条二項を適用し、以上は、刑法四五条前段の併合罪であるから同法四八条二項により合算した金額の範囲内で被告会社を罰金二、一〇〇万円に処する。

訴訟費用については、刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条により、全部、被告人両名の連帯負担とする。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 金山薫)

別紙(一) 修正損益計算書

自 昭和52年10月1日

至 昭和53年9月30日

〈省略〉

〈省略〉

別紙(二) 修正損益計算書

自 昭和53年10月1日

至 昭和54年9月30日

〈省略〉

〈省略〉

別紙(三) 修正損益計算書

自 昭和54年10月1日

至 昭和55年9月30日

〈省略〉

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